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株と投資信託の税金 20.315%の中身と、損をしたときの扱い

更新日:2026-10-11 文:koyo

特定口座で何が自動で済むのか、損益通算と3年間の繰越控除、配当控除、2027年からの税率の内訳の変更。

株や投資信託で得た利益には、給与とは別に税金がかかります。税率は一律20.315%で、年収が高い人でも低い人でも変わりません。証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を使っていれば、税金の計算と納付は自動で済みますが、損をした年には自分で確定申告をしたほうが得になることがあります。

20.315%の中身

100万円の売却益が出た場合
  1. 売却益1,000,000円
  2. 所得税・復興特別所得税(15.315%)153,150円
  3. 住民税(5%)50,000円
  4. 手元に残る額796,850円

配当や投資信託の分配金にも同じ20.315%がかかり、受け取るときに差し引かれます。2027年からは所得税の内訳が「復興特別所得税2.1%」から「防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%」に変わりますが、合計の税率は20.315%のまま変わりません。

口座の種類で手間が変わる

口座税金の計算確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が計算して納付原則不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社が年間の損益をまとめる必要(利益が出た場合)
一般口座自分で計算必要(利益が出た場合)
NISA口座非課税不要

会社員なら、特定口座の「源泉徴収あり」を選んでおけば、利益が出ても確定申告は要りません。源泉徴収の有無は、その年の最初の売却までに選び、年の途中では変えられません。

損をした年は確定申告で取り戻す

同じ年に、ある銘柄で利益が出て別の銘柄で損が出た場合は、差し引きした利益にだけ税金がかかります(損益通算)。同じ証券会社の特定口座内なら自動で通算されますが、複数の証券会社にまたがる場合は確定申告が必要です。

それでも引ききれない損失は、確定申告をすれば翌年から3年間繰り越して、将来の利益と相殺できます。繰り越すには、売却をしなかった年も含めて毎年続けて申告する必要があります。

2026年に50万円の損失が出た場合の繰越控除
  1. 2027年3月

    2026年分を確定申告して損失50万円を繰り越す

  2. 2027年

    利益30万円 → 繰越損失と相殺して税金ゼロ(残り20万円を繰越)

  3. 2028年

    利益が出なくても申告して繰越を続ける

  4. 2029年

    利益40万円 → 20万円を相殺。2029年が繰越の最後の年

NISA口座の損失は、損益通算にも繰越控除にも使えません。

配当控除を使うと税金が戻ることも

国内株式の配当は、確定申告で「総合課税」を選ぶと配当控除が使え、所得が低い人は20.315%より税負担が軽くなることがあります。所得税の配当控除(10%)と住民税の配当控除(2.8%)を差し引いた負担が20.315%を下回るのは、課税所得がおよそ695万円以下の人です。それより所得が高い会社員は、源泉徴収のままにしておくほうが有利です。総合課税を選ぶと配当が所得に含まれるため、住民税の計算や国民健康保険料にも影響する点に注意してください。

確定申告の手順は会社員でも確定申告が必要な人、したほうが得な人で、非課税で投資できるNISAは新NISAの記事で説明しています。

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