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住民税はいつ、いくら引かれるのか 1年遅れの仕組みと退職時の注意

更新日:2026-10-11 文:koyo

住民税の計算方法、6月に金額が変わる理由、退職・転職した年の払い方をまとめました。

住民税は、所得税と並んで給与から引かれる税金ですが、仕組みや引かれる時期がかなり違います。とくに「前年の所得にかかる」という点を知らないと、転職や退職、収入が減った年に思わぬ負担を感じることになります。

住民税は2つの部分でできている

  • 所得割:所得に応じてかかる部分。税率は一律10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)
  • 均等割:所得にかかわらず定額でかかる部分。標準は年4,000円で、2024年度からは森林環境税1,000円が上乗せされて年5,000円

所得割の計算は所得税とよく似ていて、給与所得から社会保険料控除や基礎控除を引いた残りに10%をかけます。ただし基礎控除は所得税より小さい43万円で、配偶者控除や扶養控除も所得税より少し低く設定されています。そのため、所得税がかからない人でも住民税はかかることがあります。

年収住民税(年額)月あたり
300万円115,700円9,642円
400万円175,600円14,633円
500万円243,100円20,258円
600万円307,300円25,608円
800万円453,000円37,750円
1,000万円637,900円53,158円

独身・東京都・賞与なしで、その年の所得に対する住民税を計算した目安です。

前年の所得にかかり、6月に切り替わる

住民税は、1月1日に住んでいる市区町村が、前年1年間の所得をもとに税額を決めます。会社員の場合は、5月ごろに会社経由で「税額決定通知書」が届き、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます(特別徴収)。

このため、住民税の額が変わるのは毎年6月です。昇給した翌年の6月に手取りが減ったように感じたり、社会人1年目は住民税が引かれず2年目の6月から引かれ始めたりするのは、この1年のずれによるものです。ふるさと納税の控除が反映されるのも、寄附した翌年の6月からです。

6月の天引き額だけ他の月と違うことがあります。年税額を12で割った端数を6月分にまとめる決まりがあるためです。

退職・転職した年の払い方

退職すると給与からの天引きができなくなるため、残りの住民税の払い方は退職した時期で変わります。

  • 1月〜5月に退職:5月分までの残りを、最後の給与や退職金からまとめて天引きするのが原則です。
  • 6月〜12月に退職:翌年5月分までの残りを、自分で納付書で払う(普通徴収)か、本人が希望すれば最後の給与からまとめて天引きします。
  • すぐに転職する場合:手続きをすれば、転職先の給与から引き続き天引きしてもらえます。

退職した翌年は、前年の在職中の所得にもとづく住民税を、収入が減った状態で払うことになります。早期退職や定年退職のあとは、1年分の住民税をあらかじめ用意しておくと安心です。なお、退職金にかかる住民税は、ほかの所得とは別に退職時に天引きされて完結します(退職金の受け取り方)。

住民税がかからない人

前年の合計所得が一定額以下の人は、住民税が非課税になります。東京23区など(1級地)では、単身者なら合計所得45万円以下、給与収入だけならおよそ119万円以下が目安です。扶養家族がいる人は基準が上がります。基準は市区町村の区分によって少し違います。

年金生活になると、年金収入が155万円以下(65歳以上・単身・1級地)なら非課税です。年金の手取りと住民税は年金の手取り早見表で確認できます。

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