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会社員でも確定申告が必要な人、したほうが得な人

更新日:2026-10-11 文:koyo

年末調整だけで済まないケースと、申告すると税金が戻るケース(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除)を整理。

会社員の所得税は、勤務先が毎月の給与から天引きし、12月の年末調整で精算するので、多くの人は確定申告をしなくても済みます。ただし、年末調整だけでは足りない人や、自分で申告すると税金が戻る人もいます。

確定申告が必要な会社員

  • 給与の収入が2,000万円を超える人:年末調整の対象外になるため、必ず確定申告をします。
  • 副業などの所得が年20万円を超える人:給与以外の所得(売上から経費を引いた額)の合計が20万円を超える場合です。
  • 2か所以上から給与をもらっている人:年末調整をしなかった方の給与と、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合です。
  • 年の途中で退職し、年末時点で再就職していない人:年末調整を受けていないため、天引きされた所得税が多すぎることがほとんどです。申告すれば戻ってきます。

副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は別に申告が必要です。市区町村に住民税の申告をしておかないと、所得の申告漏れになります。

申告すると税金が戻る主なケース

医療費控除

1年間に自分や家族のために払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えると、超えた分を所得から差し引けます。通院の交通費や、治療目的の市販薬も対象です。代わりに、対象の市販薬を年1.2万円を超えて買った場合の「セルフメディケーション税制」を選ぶこともできます(どちらか一方)。

年収所得税+住民税の税率医療費控除10万円で戻る額
400万円15.1%15,105円
600万円20.2%20,210円
800万円30.4%30,420円
1000万円30.4%30,420円

独身・東京都の会社員の場合の目安です。控除額×税率が、所得税の還付と翌年度の住民税の減額として戻ってきます。

ふるさと納税で寄附先が6自治体以上になった

ワンストップ特例は寄附先が5自治体以内の人しか使えません。6自治体以上に寄附した人や、医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税も申告書に含めます。詳しくはふるさと納税の上限額の仕組みをご覧ください。

住宅ローン控除の1年目

住宅ローン控除は、入居した年の分だけは確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。

期限と方法

確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(土日の場合は翌平日)。税金が戻るだけの「還付申告」は、翌年1月から5年間いつでも出せます。医療費控除の申告を忘れていた場合でも、5年以内ならさかのぼって申告できます。

申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、e-Taxで自宅から提出でき、源泉徴収票の内容も入力画面に沿って打ち込むだけです。

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