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副業の税金 20万円以下なら申告不要は本当か

更新日:2026-10-11 文:koyo

会社員の副業にかかる税金、確定申告が要らないケースと要るケース、住民税の払い方、雑所得と事業所得の違い。

副業を始めると、「20万円までなら税金はかからない」という話をよく耳にします。半分は正しく、半分は誤解です。所得税の確定申告が要らなくなるだけで、税金そのものがゼロになるわけではありません。会社員の副業の税金を、具体的な金額で整理します。

「20万円」は売上ではなく所得

給与を1か所からもらっていて年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいことになっています。ここでいう所得は、副業の売上から経費を引いた「もうけ」です。売上が50万円でも経費が35万円なら、所得は15万円で、この範囲に入ります。

ただし、次の場合は20万円以下でも申告が必要になったり、申告に含めたりする必要があります。

  • 医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する
  • 給与の収入が2,000万円を超える人は、副業の額にかかわらず申告が必要
  • 副業もアルバイトなどの給与で、2か所から給与をもらっている場合は、別のルールで判定する

住民税には「20万円ルール」がない

20万円以下で申告不要になるのは所得税だけです。住民税にはこの決まりがないので、副業の所得がある人は、確定申告をしない場合でも住んでいる市区町村に住民税の申告をする必要があります。金額が小さくても、住民税は所得の10%かかります。

副業でいくら税金がかかるか

副業の所得は給与と合算して税率が決まるので、本業の年収が高い人ほど副業にかかる税金も重くなります。年収600万円・独身の会社員は所得税率10%なので、副業の所得の約20%が所得税と住民税になります。

副業の所得にかかる所得税+住民税(本業が年収600万円の場合)
10万円20,210円20万円40,420円50万円101,050円100万円202,100円200万円404,200円

副業の所得が増えて税率の段階が上がる場合は、これより少し多くなります。社会保険料はかかりません(副業が給与の場合を除く)。

会社に知られたくない場合の住民税の払い方

副業の所得にかかる住民税は、何もしなければ本業の給与からまとめて天引きされます。住民税の額が同じ年収の人より多くなるため、勤務先の給与担当者が気づくことがあります。確定申告書の第二表で、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておくと、副業分の住民税だけを自宅に届く納付書で払えます。

ただし「自分で納付」を選べるのは、給与や年金以外の所得にかかる住民税に限られます。副業がアルバイトなどの給与の場合は、本業の給与と合算して天引きされるのが原則です。

雑所得か事業所得か

副業の所得は、規模や実態によって「雑所得」か「事業所得」に分かれます。国税庁は、帳簿をつけて保存しているかどうかと、収入が300万円を超えるかどうかを目安としています。

副業の収入帳簿をつけて保存している帳簿の保存がない
300万円を超えるおおむね事業所得おおむね雑所得
300万円以下事業所得になる場合が多い(個別判断)雑所得

事業所得なら青色申告で最大65万円の特別控除が使え、赤字を給与所得と相殺することもできます。雑所得の赤字は給与と相殺できません。副業を本格的に続けるつもりなら、早い段階から帳簿をつけておくと選択肢が広がります。

副業1年目の税金のスケジュール
  1. 1月〜12月

    売上と経費の記録をつける

  2. 翌年2月16日〜3月15日

    確定申告(所得20万円超の場合)

    住民税は「自分で納付」を選べる

  3. 翌年6月ごろ

    副業分を含めた住民税が決まる

確定申告の手続きは会社員でも確定申告が必要な人、したほうが得な人、住民税のしくみは住民税はいつ、いくら引かれるのかで説明しています。

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