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ふるさと納税の上限額はなぜ人によって違うのか

更新日:2026-10-11 文:koyo

上限額が決まる仕組みと、ワンストップ特例・確定申告の手順、上限を下げる要因をまとめました。

ふるさと納税は、自治体に寄附した額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです。ただし差し引かれる額には上限があり、それを超えて寄附した分は単なる自己負担になります。この上限が、年収や家族構成によって人それぞれ違います。

上限を決めているのは住民税

寄附額から2,000円を引いた分は、次の3つに分かれて税金から差し引かれます。

  • 所得税の寄附金控除(寄附額−2,000円に、その人の所得税率をかけた額)
  • 住民税の基本分(寄附額−2,000円の10%)
  • 住民税の特例分(残りの全部)

このうち特例分に「住民税の所得割額の2割まで」という上限があり、ここからふるさと納税の上限額が決まります。式にすると「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円」です。

たとえば年収700万円・独身の会社員は、住民税の所得割額が約370,500円、所得税率が20%なので、上限額は約108,000円になります。

家族構成で上限が変わる理由

配偶者控除や扶養控除があると住民税の所得割額が小さくなるため、同じ年収でも上限額は下がります。共働きで配偶者控除を受けていない場合は、独身と同じ上限と考えて差し支えありません。16歳未満の子どもには扶養控除がないので、上限額に影響しません。

年収独身・共働き夫婦(配偶者に収入なし)
400万円42,000円33,000円
500万円58,000円50,000円
600万円77,000円69,000円
700万円108,000円86,000円
800万円130,000円121,000円
1,000万円183,000円174,000円
1,200万円249,000円249,000円
1,500万円394,000円394,000円

上限を下げる要因に注意

住民税を減らす控除を使っていると、上限額も下がります。代表的なのはiDeCo(個人型確定拠出年金)、医療費控除、住宅ローン控除です。年収700万円・独身の人がiDeCoに月2.3万円拠出すると、上限額は約108,000円から約87,000円に下がります。

住宅ローン控除は、所得税から引ききれなかった分が住民税から引かれる仕組みのため、ローン残高が大きい年は上限額がかなり小さくなることがあります。上限ぎりぎりまで寄附する場合は、ふるさと納税サイトや自治体のシミュレーターで源泉徴収票の数字を入れて確認するのが確実です。

手続きはワンストップ特例か確定申告

会社員で確定申告をする予定がなく、1年間の寄附先が5自治体以内なら、「ワンストップ特例」が使えます。寄附のたびに申請書を寄附先の自治体に送り、翌年1月10日までに届けば手続きは完了です。この場合、控除はすべて翌年度の住民税から差し引かれます。

寄附先が6自治体以上になる場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えず、確定申告に寄附金控除を含めます。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、申告書にすべての寄附を書き込む必要があります。

最近の制度変更

2025年10月から、ふるさと納税サイトが寄附に対してポイントを付けることが禁止されました。また、令和8年度税制改正の大綱では、住民税の特例分に金額の上限を設けることが決まっています(令和10年度分の住民税から)。対象になるのは所得がかなり高い人に限られ、一般的な会社員の上限額には影響しません。

年収ごとの上限額の一覧はふるさと納税の上限額 早見表にまとめています。

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