遺族年金はいくら出るか 会社員の夫が亡くなった場合の試算
更新日:2026-10-11 文:koyo
遺族基礎年金と遺族厚生年金、中高齢寡婦加算の額を2026年度の数字で計算。2028年4月からの見直しも。
一家の働き手が亡くなったとき、残された家族に支給されるのが遺族年金です。生命保険をどのくらい掛けるべきかを考えるときも、まず遺族年金でいくら出るかを知っておくと、必要以上の保険に入らずに済みます。会社員の夫が亡くなり、妻と子どもが残されたケースで計算してみます。
遺族年金は2種類
- 遺族基礎年金:18歳になった年度末までの子(障害のある子は20歳未満)がいる配偶者、または子に支給。2026年度は年847,300円に、子1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円が加算されます。
- 遺族厚生年金:厚生年金に入っていた人が亡くなったときに支給。額は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3です。在職中に亡くなった場合は、加入期間が300か月(25年)に満たなくても300か月あるものとして計算します。
モデルケース:45歳の夫が亡くなり、妻と子2人が残された
遺族厚生年金夫の報酬比例部分の3/4(300か月とみなして計算)616,613円
子の加算1人目・2人目 各243,800円487,600円
遺族基礎年金子のある配偶者に支給847,300円
夫の平均年収600万円・厚生年金加入23年の場合。合計は年1,951,513円(月約16.3万円)です。
子どもが全員18歳の年度末を過ぎると遺族基礎年金と子の加算はなくなり、遺族厚生年金だけになります。ただし、そのとき妻が40歳以上65歳未満なら、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」として年635,500円が上乗せされます。妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金を受け取り始めます。
夫の年収400万円1,046,575円夫の年収500万円1,149,344円夫の年収600万円1,252,113円夫の年収700万円1,354,881円夫の年収800万円1,437,096円
夫の年収別の遺族年金
| 夫の平均年収 | 遺族厚生年金 | 子2人がいる間の合計 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 411,075円 | 1,745,975円 | 14.5万円 |
| 500万円 | 513,844円 | 1,848,744円 | 15.4万円 |
| 600万円 | 616,613円 | 1,951,513円 | 16.3万円 |
| 700万円 | 719,381円 | 2,054,281円 | 17.1万円 |
| 800万円 | 801,596円 | 2,136,496円 | 17.8万円 |
遺族年金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。この表の額がそのまま手元に入ります。生活費からこの額を引いた不足分と、子どもの教育費などを足したものが、生命保険で備える必要のある金額の目安です。
2028年4月からの見直し
2025年の年金制度改正で、遺族厚生年金のしくみが2028年4月から変わります。主な内容は次のとおりです。
- 60歳未満で配偶者を亡くし、18歳年度末までの子がいない人への遺族厚生年金は、男女とも原則5年間の有期給付になります。そのかわり額は今の約1.3倍に増え、年収850万円未満という収入要件もなくなります。
- 5年が過ぎても、収入が少ない人や障害のある人は65歳まで受け取り続けられます。
- 女性については20年かけて段階的に移行し、2028年度末に40歳以上の女性や、すでに受給している人は対象になりません。
- 中高齢寡婦加算は、2028年4月以降に新しく受け取り始める分について、25年かけて段階的に縮小されます。
- 子どもがいる間の給付は変わらず、子の加算は1人あたりの額に統一して引き上げられます。
子育て中の家庭の遺族年金は、見直し後も大きくは変わりません。影響が大きいのは子どものいない夫婦で、生命保険の見直しを考えるきっかけになりそうです。自分の老後の年金額は会社員の年金はどう決まるかをご覧ください。
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