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失業保険はいくら、何日もらえるか 早期退職・定年後の受け取り方

更新日:2026-10-11 文:koyo

2026年8月からの基本手当日額の上限、自己都合と会社都合で違う給付日数、給付制限の短縮、定年退職後の延長申請。

早期退職に応じたとき、定年で会社を離れたとき、次の仕事を探すあいだの生活を支えるのが雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)です。もらえる額には上限があり、日数は辞め方と勤めた年数で大きく変わります。2025年から2026年にかけて制度の見直しもあったので、最新のルールで整理します。

1日あたりの額:給与の50〜80%、上限あり

基本手当の日額は、辞める前6か月の給与(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、50〜80%(60〜64歳は45〜80%)をかけて決まります。給与が低い人ほど率が高く、高い人ほど50%(60〜64歳は45%)に近づきます。さらに年齢ごとに上限があり、2026年8月1日から次のように引き上げられました。

基本手当日額の上限(2026年8月1日から)
30歳未満7,450円30〜44歳8,270円45〜59歳9,110円60〜64歳7,830円

下限は全年齢共通で2,562円です。上限・下限は毎年8月に見直されます。

たとえば月給50万円の45歳なら、賃金日額は約1万6,667円、その50%で日額は約8,333円です。40代・50代で給与が高かった人は、在職中の手取りの半分程度と考えておくとよいでしょう。

もらえる日数:辞め方で倍以上違う

自己都合や定年で辞めた人(一般の離職者)は、雇用保険に入っていた期間によって90〜150日です。倒産や解雇、早期退職募集の一部など会社都合で辞めた人(特定受給資格者)は、年齢と加入期間によって最大330日になります。

雇用保険の加入期間10年未満10〜20年未満20年以上
自己都合・定年など(全年齢)90日120日150日
会社都合(45〜59歳)180〜240日270日330日
会社都合(60〜64歳)150〜180日210日240日
45〜59歳・加入20年以上の場合の受給総額(上限まで受け取った場合)
自己都合・定年(150日)会社都合(330日)

月給45万円

112.5万円
247.5万円

月給50万円

125.0万円
275.0万円

月給60万円

136.7万円
300.6万円

月給70万円

136.7万円
300.6万円

賃金日額の50%で計算し、年齢別の上限を当てはめています。早期退職募集に応じた場合に会社都合になるかは、離職票の離職理由で決まります。

自己都合の「給付制限」は1か月に短縮

自己都合で辞めた場合、手続きをして7日間の待期のあと、さらに一定期間は基本手当が出ません。この給付制限は、2025年4月1日以降に辞めた人から原則2か月が1か月に短くなりました。ただし過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給している場合は3か月です。

また、2025年4月以降に始めた教育訓練(教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練など)を受けていると、給付制限そのものが解除されます。辞める前1年以内に受講した場合も対象です。

自己都合で辞めた場合の受給までの流れ
  1. 退職

    離職票を受け取る(会社から届く)

  2. ハローワークで手続き

    求職の申込み・受給資格の決定

  3. 7日間

    待期(全員共通)

  4. 1か月

    給付制限(自己都合の場合)

    教育訓練を受けていれば解除

  5. その後

    4週間ごとに失業の認定を受けて振り込み

定年退職ならすぐに手続きしなくてもよい

基本手当を受け取れるのは、原則として辞めた日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。ただし60歳以上で定年退職した人は、すぐに仕事を探さずに休みたい場合、辞めた日の翌日から2か月以内に申請すれば、受給期間を最大1年延ばせます。

65歳以上で辞めた場合は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になり、日数に応じて一時金で受け取ります。60〜64歳で再雇用後に賃金が下がった人向けの高年齢雇用継続給付については役職定年・再雇用の記事で説明しています。退職後の健康保険の選び方は任意継続と国保の比較をご覧ください。

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