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住宅ローン控除は2030年まで延長 2026年以降に入居する人の控除額

更新日:2026-10-11 文:koyo

借入限度額は住宅の省エネ性能と新築・中古で変わります。年収別に13年間でいくら戻るかを試算しました。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%を、所得税と住民税から差し引く制度です。2025年末で期限を迎える予定でしたが、2026年度の税制改正で2030年12月31日に入居する人まで5年延長されました。あわせて、中古住宅への支援が大きく広がっています。

借入限度額は住宅の性能で決まる

控除の計算に使えるローン残高には上限(借入限度額)があり、住宅の省エネ性能と、新築か中古かで変わります。

住宅の種類新築中古控除期間
認定住宅(長期優良・低炭素)4,500万円(5,000万円)3,500万円(4,500万円)13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円(4,500万円)3,500万円(4,500万円)13年
省エネ基準適合住宅2,000万円(3,000万円)※2,000万円(3,000万円)13年
その他の住宅対象外2,000万円中古は10年

カッコ内は、19歳未満の子どもがいる世帯か、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯の額です。※新築の省エネ基準適合住宅は2026・2027年に入居する場合に限ります。今回の改正で、中古の認定住宅・ZEH水準住宅は控除期間が13年に延び、子育て世帯などへの上乗せも新しく受けられるようになりました。

実際にいくら戻るか

控除額は「年末残高×0.7%」ですが、その年に払った所得税と、住民税の一部(所得税の課税所得の5%、最大9万7,500円)を超えて戻ることはありません。年収が低いと、控除の枠を使い切れない場合があります。

年収600万円・夫婦(40歳未満)・新築ZEH・借入4,000万円の毎年の控除額
1年目208,000円2年目208,000円3年目208,000円4年目208,000円5年目208,000円6年目208,000円7年目208,000円8年目208,000円9年目208,000円10年目208,000円11年目202,304円12年目194,808円13年目187,237円

金利1%・35年の元利均等返済、配偶者控除あり・東京都で計算。控除しきれない年は、所得税と住民税の上限で頭打ちになります。

この例では、13年間で合計約266万円が戻ります。最初の数年は残高の0.7%(約28万円)が、所得税と住民税から引ける上限(約20.8万円)を上回るため、控除額は上限で頭打ちになります。返済が進んで残高の0.7%が上限を下回ると、控除額は少しずつ減っていきます。

年収1年目の控除額13年間の合計
400万円74,850円97万円
500万円143,000円186万円
600万円208,000円266万円
700万円273,284円300万円
800万円273,284円300万円
1,000万円273,284円300万円

借入4,000万円・限度額4,500万円の同じ条件で、年収だけを変えた場合です。年収400万円台では所得税が少ないため、残高に対して控除額が小さくなります。

そのほかの条件

  • 床面積は40㎡以上。ただし40㎡以上50㎡未満の住宅は、合計所得が1,000万円を超える年は使えず、子育て世帯などの上乗せを使う場合は50㎡以上が必要
  • 合計所得金額が2,000万円以下(年収ではおよそ2,195万円以下)の年に限る
  • 2028年以降に入居する新築住宅で、土砂災害特別警戒区域などの災害危険区域にあるものは対象外
  • 入居した年の分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で受けられる

ふるさと納税やiDeCoとの関係

住宅ローン控除で所得税がゼロになり、残りが住民税から引かれる人は、ふるさと納税の上限額が下がることがあります。また、iDeCoの掛金で課税所得を減らすと、住宅ローン控除で戻る額が減る場合があります。控除を使い切れているかどうかは、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」と「源泉徴収税額」で確認できます。関連する記事はふるさと納税の上限額、iDeCoの節税効果です。

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