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40歳から始まる介護保険料 いつから、いくら引かれるか

更新日:2026-10-11 文:koyo

40歳の誕生月から健康保険料に上乗せされる介護保険料の仕組みと、年収別の負担額。

給与明細を見ていて、ある月から「介護保険」という欄が増えていることに気づく人は多いと思います。介護保険料は40歳になると自動的に徴収が始まる保険料で、会社員の場合は健康保険料と一緒に給与から引かれます。

いつから引かれるのか

介護保険の被保険者になるのは「40歳に達したとき」で、法律上は誕生日の前日がその日にあたります。保険料は被保険者になった月の分からかかるため、誕生日が月の2日以降の人は誕生月から、1日生まれの人は誕生月の前月から対象になります。

ただし、会社員の社会保険料は前月分を当月の給与から引く会社が多く、明細に介護保険料が現れるのは誕生月の翌月の給与からというケースがよくあります。どの月の給与から引くかは会社の締め日と支払日によって違います。

保険料はどう計算されるか

協会けんぽの2026年度の介護保険料率は全国一律で1.62%です。これを標準報酬月額にかけ、会社と本人で半分ずつ負担します。標準報酬月額50万円の人なら、本人負担は月4,050円です。健康保険組合に加入している人は、組合ごとに料率が違います。

賞与(ボーナス)からも同じ料率で介護保険料が引かれます。年収が同じでも、賞与が多い人は賞与支給月にまとまった額が引かれることになります。

年収別の負担額

年収介護保険料(年)月あたり手取りの減少(年)
400万円33,048円2,754円27,848円
500万円39,852円3,321円33,952円
600万円48,600円4,050円38,900円
700万円57,348円4,779円40,048円
800万円66,096円5,508円45,696円
1,000万円80,676円6,723円55,976円
1,200万円95,256円7,938円63,456円

独身・東京都・協会けんぽ・賞与なしの場合です。介護保険料は社会保険料控除の対象になるため、所得税と住民税が少し下がり、手取りの減少は保険料そのものより小さくなります。

65歳からは払い方が変わる

40〜64歳は「第2号被保険者」として医療保険と一緒に保険料を払いますが、65歳になると「第1号被保険者」となり、住んでいる市区町村に直接払う形に変わります。保険料は市区町村ごとに決まっていて、所得に応じて十数段階に分かれています。年金を受け取っている人は、原則として年金から天引きされます。

年金から引かれる介護保険料と国民健康保険料の目安は年金の手取り早見表にまとめています。

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