2026年(令和8年)の手取りはどう変わる?
税制改正と社会保険料の変更点まとめ
2026年は、所得税の「年収の壁」が178万円に引き上げられる一方で、健康保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされるなど、会社員の手取りに関わる変更が重なりました。主な変更点を整理します。
1. 所得税:基礎控除と給与所得控除の引き上げ(年収の壁178万円)
令和8年度税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。令和8年分(2026年1〜12月の所得)から適用されます。
| 項目 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則) | 58万円 | 62万円 |
| 基礎控除の特例加算(合計所得489万円以下) | 最大37万円 | 42万円 |
| 基礎控除の特例加算(489万円超655万円以下) | 5万円 | 5万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(本則69万円+特例5万円) |
| 所得税がかからない給与収入 | 160万円 | 178万円 |
ただし、2026年中の毎月の給与やボーナスの源泉徴収は従来の税額表のままで、差額は2026年12月の年末調整でまとめて精算(還付)されます。新しい税額表は2027年1月から使われます。
2. 社会保険料:子ども・子育て支援金の徴収開始
2026年4月分(5月納付分)から、健康保険料と一緒に「子ども・子育て支援金」が徴収されます。協会けんぽの支援金率は0.23%で、会社と本人で半分ずつ負担します。年収600万円なら本人負担は年約6,900円です。
3. 協会けんぽ・雇用保険の料率改定
- 健康保険料率(東京都):9.91% → 9.85%(都道府県ごとに改定。都道府県別の料率)
- 介護保険料率(40〜64歳):1.59% → 1.62%
- 雇用保険料率(本人負担・一般の事業):0.55% → 0.5%
年収別の2026年の手取り
| 年収 | 手取り(2026年) | 所得税 | 社会保険料 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,399,972円 | 26,600円 | 457,728円 |
| 400万円 | 3,168,244円 | 57,200円 | 598,956円 |
| 500万円 | 3,942,168円 | 91,600円 | 723,132円 |
| 600万円 | 4,662,000円 | 149,300円 | 881,400円 |
| 700万円 | 5,308,756円 | 276,100円 | 1,039,644円 |
| 800万円 | 5,947,640円 | 434,400円 | 1,164,960円 |
| 1,000万円 | 7,274,224円 | 822,200円 | 1,265,676円 |
| 1,200万円 | 8,561,796円 | 1,244,000円 | 1,366,404円 |
| 1,500万円 | 10,239,316円 | 2,095,100円 | 1,556,784円 |
独身・40歳未満・東京都・協会けんぽ・賞与なし。住民税は同じ年の所得に対する年額として計算しています。
基礎控除の特例加算が大きいのは合計所得489万円以下(年収およそ665万円以下)の人です。それより高い年収では、所得税の減税幅は小さくなります。
2027年以降の予定
- 2027年1月から、新しい源泉徴収税額表が使われます。
- 2027年分から、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に下がり、新たに防衛特別所得税が課されます。
- 住民税は、令和9年度分(2026年の所得にかかる分)から給与所得控除の最低保障額が74万円になります。
- ふるさと納税は、令和10年度分の住民税から特例控除額に上限が設けられます。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の源泉徴収事務への影響」、協会けんぽ、厚生労働省。計算方法は計算方法と根拠をご覧ください。