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年収の壁まとめ(2026年版) 178万円・130万円と、撤廃された106万円

更新日:2026-10-11 文:koyo

税金の壁と社会保険の壁は別物です。2026年の改正で何が変わり、何が変わっていないのかを整理します。

「年収の壁」は、年収がある金額を超えると税金や社会保険料の負担が生じたり、家族の扶養から外れたりする境目のことです。よく一緒くたに語られますが、実際には税金の壁と社会保険の壁があり、決まり方も影響の大きさもまったく違います。

2026年は、税金と社会保険の両方で壁が動いた年です。所得税では基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、社会保険では10月1日にいわゆる「106万円の壁」(月額賃金8.8万円以上という要件)が撤廃されました。以下、パート・アルバイトの給与収入で考えた場合の境目を整理します。

一覧:2026年の主な年収の壁

年収(給与)何が起きるか種類
(金額の基準なし)週20時間以上働くと勤務先の社会保険に加入(従業員51人以上の会社など)社会保険
約119万円本人に住民税がかかり始める(東京23区など)税金
130万円家族の健康保険の扶養から外れる社会保険
136万円配偶者控除・扶養控除の対象から外れる税金(家族側)
178万円本人に所得税がかかり始める税金
約201万円配偶者特別控除がなくなる税金(家族側)

178万円:本人の所得税

2026年分から、給与所得控除の最低保障額が74万円(本則69万円+特例5万円)、基礎控除が最大104万円(本則62万円+特例42万円)になりました。この2つを合わせた178万円までは、給与収入だけの人に所得税がかかりません。2025年分は160万円でした。

ただし、2026年中の毎月の給与からは改正前の税額表で所得税が引かれます。引き上げの効果は12月の年末調整でまとめて精算されるので、パートの人も年末調整を受けておくことが大切です。

約119万円:本人の住民税

住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれていて、所得税より低い年収から課税が始まります。東京23区など(1級地)では合計所得45万円以下が非課税なので、給与所得控除74万円を足した約119万円が境目です。住民税の非課税基準は市区町村の区分によって少し違います。

136万円:配偶者控除・扶養控除

妻や夫、子どもを扶養している人が配偶者控除や扶養控除を受けられるのは、家族の合計所得が62万円以下のときです。給与収入に直すと136万円以下になります(2025年分は123万円)。これを超えても、配偶者の場合は「配偶者特別控除」に切り替わり、控除額が段階的に減りながら約201万円まで続きます。家族の年収が136万円を少し超えても、世帯の税負担が急に増えるわけではありません。

130万円と106万円:社会保険の壁

家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入れるのは、年収の見込みが130万円未満の場合です。60歳以上の人は180万円未満、2025年10月からは19〜22歳の人は150万円未満に緩和されています。年収には通勤手当なども含まれ、「これから1年間の見込み」で判断されます。

扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に入るか、勤務先の社会保険に入ることになり、年20万円以上の保険料がかかります。税金の壁と違って負担が一気に生じるため、手取りが逆転しやすいのはこちらの壁です。

いわゆる106万円の壁は、従業員51人以上の会社などで週20時間以上働く人のうち、月の賃金が8.8万円(年約106万円)以上の人が勤務先の社会保険に加入するという決まりでした。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、いまは年収にかかわらず「週の所定労働時間が20時間以上」「学生でない」などの条件で加入が決まります。最低賃金が全国で時給1,016円を超え、週20時間働けば月8.8万円を上回るようになったことが背景です。

会社の規模の条件(従業員51人以上)も段階的に引き下げられ、2027年10月からは36人以上の会社が対象になります。勤務先の社会保険に入ると保険料の負担は生じますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金も受け取れるようになります。

どの壁を気にすればいいか

税金の壁は、超えても負担がゆるやかに増えるだけなので、気にしすぎる必要はあまりありません。注意したいのは社会保険の130万円の壁で、少し超えるだけなら手前で抑えたほうが手取りは多くなります。逆に、年収がおおむね160万円を超えて働けるなら、社会保険に入って働いたほうが手取りも将来の年金も増えます。

具体的な手取りは年収別の手取り一覧や手取り計算ツールで確認できます。2026年の改正全体は2026年の変更点まとめをご覧ください。

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