2026年の年末調整はいくら戻る? 減税分は12月にまとめて還付【年収別の目安】
文:koyo
この記事のポイント
- 2026年中の給与・賞与は改正前の税額表で天引きされ、基礎控除の引き上げ分は12月の年末調整でまとめて精算される
- 2025年分と比べた所得税の減税額は、年収500万〜650万円前後で年約3万円
- 扶養に入れられる家族の所得の上限は62万円(給与収入136万円)に上がり、2026年12月の年末調整から適用される
2026年は基礎控除の引き上げ分が毎月の天引きに反映されず、12月の年末調整でまとめて戻ります。年収別の目安と、提出し忘れると損をする書類。
2026年の年末調整は、例年と少し違います。所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられましたが、毎月の給与やボーナスからは改正前の税額表のまま所得税が引かれてきました。その差額が、12月の年末調整でまとめて精算されます。多くの会社員にとって、例年より還付が多くなる年です。
なぜ今年は12月に戻ってくるのか
国税庁は、2026年分の基礎控除の引き上げなどについて「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じない」としています。つまり1月から11月までの給与と夏・冬の賞与は、引き上げ前の基準で所得税が天引きされています。12月の年末調整で、引き上げ後の控除を使って1年分の所得税を計算し直し、引かれすぎていた分が戻る仕組みです。新しい控除を反映した税額表は、2027年1月の給与から使われます。
1月〜11月
改正前の税額表で所得税が天引きされる
10月〜11月
勤務先に年末調整の書類を提出
扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書など
12月
引き上げ後の控除で1年分の所得税を再計算
12月または翌年1月の給与
引かれすぎた所得税が還付される
2027年1月〜
新しい税額表で天引き(毎月の手取りが少し増える)
年収別:例年より多く戻る額の目安
| 年収 | 2026年分の所得税 | 2025年分からの減税額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 26,600円 | 8,200円 |
| 400万円 | 57,200円 | 8,100円 |
| 500万円 | 91,600円 | 28,900円 |
| 550万円 | 114,000円 | 36,800円 |
| 600万円 | 149,300円 | 36,800円 |
| 650万円 | 184,800円 | 36,700円 |
| 700万円 | 276,100円 | 8,200円 |
| 800万円 | 434,400円 | 8,200円 |
| 1,000万円 | 822,200円 | 8,100円 |
東京都・40歳未満・賞与なしで、社会保険料をそろえて2025年分と比べた額です。実際の還付額は、毎月どれだけ天引きされていたか、生命保険料控除などをどれだけ申告したかで変わるので、あくまで目安です。減税の幅がいちばん大きいのは年収500万〜650万円前後で、年収700万円を超えると1万円前後になります(減税の詳しい比較)。
提出し忘れると損をする書類
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社から10〜11月に届く控除証明書を、保険料控除申告書と一緒に出します。
- iDeCoの掛金:給与天引きでない場合は、国民年金基金連合会から届く証明書を添えて申告します。掛金の全額が控除になります。
- 住宅ローン控除(2年目以降):税務署から届いた申告書と、金融機関の年末残高証明書を出します。1年目は確定申告が必要です。
- 配偶者や家族の扶養:2026年12月の年末調整から、扶養に入れられる家族の所得の上限が58万円から62万円(給与収入で136万円)に上がりました。今年から扶養に入れられる家族がいないか確認しましょう。
年末調整では戻らないもの
医療費控除、6自治体以上へのふるさと納税、住宅ローン控除の1年目などは、年末調整では扱えません。翌年に自分で確定申告をして取り戻します。ふるさと納税をワンストップ特例で申請していても、確定申告をする場合は寄附を申告書に含める必要があります(確定申告が必要な人、したほうが得な人)。
2027年からの変化
2027年1月からは新しい税額表になり、毎月の天引き額が少し減るので、年末調整でまとめて戻る額は例年並みに戻ります。また2027年分からは、所得税に防衛特別所得税(1%)が加わる一方で、復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるため、合計の税率は変わりません。
出典・参考にした資料
記事中の金額は、これらの資料にもとづいて当サイトの計算ロジックで算出した概算です。