世帯年収1,000万円、共働きと片働きで手取りは年約49万円違う
更新日:2026-10-11 文:koyo
同じ世帯年収でも、1人で稼ぐより2人で分けたほうが税金は少なくなります。世帯年収別の手取りの差と、年金・控除まで含めた違い。
世帯年収が同じでも、1人で稼ぐか2人で分けて稼ぐかで、手元に残るお金は変わります。所得税は1人ひとりの所得に段階的な税率をかけるしくみなので、収入を2人に分けたほうが低い税率で済むからです。世帯年収1,000万円の場合、片働きと共働きで年49万円の差がつきます。
世帯年収別:片働きと共働きの手取り
片働き(配偶者控除あり)共働き(半分ずつ)
世帯年収800万円
601.3万円
628.1万円
世帯年収1,000万円
732.9万円
781.6万円
世帯年収1,200万円
849.8万円
924.6万円
2人とも40〜64歳・会社員・東京都・協会けんぽ・賞与なしで計算しています。
| 世帯年収 | 収入の分け方 | 世帯の手取り | 片働きとの差 |
|---|---|---|---|
| 800万円 | 800万円+0円 | 601.3万円 | — |
| 800万円 | 560万円+240万円 | 626.9万円 | +256,072円 |
| 800万円 | 400万円+400万円 | 628.1万円 | +268,248円 |
| 1,000万円 | 1,000万円+0円 | 732.9万円 | — |
| 1,000万円 | 700万円+300万円 | 764.7万円 | +318,360円 |
| 1,000万円 | 500万円+500万円 | 781.6万円 | +487,584円 |
| 1,200万円 | 1,200万円+0円 | 849.8万円 | — |
| 1,200万円 | 840万円+360万円 | 902.8万円 | +529,452円 |
| 1,200万円 | 600万円+600万円 | 924.6万円 | +747,860円 |
なぜ共働きのほうが手取りが多いのか
世帯年収1,000万円を1人で稼ぐと(配偶者控除あり)、所得税の税率は20%の段階に入ります。500万円ずつに分けると、2人とも税率5%の段階にとどまります。さらに2026年は、給与所得が489万円以下の人の基礎控除が104万円と大きいため、2人ともこの上乗せを受けられる共働きのほうが有利です。
一方で、片働きの場合は配偶者控除(38万円)が受けられ、社会保険料も1人分で済みます。それでも、税率の差のほうが大きいのが実際の計算結果です。
手取り以外の違い
- 将来の年金:共働きなら2人とも厚生年金に加入するため、老後の年金も2人分になります。年収500万円ずつで38年働いた場合の夫婦の年金は年377.7万円で、1人が年収1,000万円で働いた片働き(年331.9万円)より年45.8万円多くなります。厚生年金は標準報酬月額65万円が上限のため、1人で高い給与を得ても年金はその分しか増えないからです(年金の見込み額)。
- ふるさと納税・iDeCo:2人ともそれぞれの上限まで使えます。
- 住宅ローン控除:ペアローンなら2人とも控除を受けられます(住宅ローン控除の記事)。
- 社会保険料:2人分かかるので、保険料の総額は片働きより多くなります。ただしその分、病気で休んだときの傷病手当金なども2人とも受けられます。
配偶者が扶養の範囲で働く場合
配偶者がパートで年収130万円未満に抑えている場合は、社会保険料がかからず、本人の配偶者控除(配偶者の年収136万円以下)も受けられます。どこまで働くと手取りが逆転するかは年収の壁まとめで説明しています。