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年110万円の生前贈与でも670万円が相続財産に戻る 7年加算と相続時精算課税を比較

 文:koyo

この記事のポイント

  • 暦年贈与の足し戻し期間は3年から7年に延長。2031年以降の相続で7年分が対象になる
  • 毎年110万円を贈与していても、7年分から100万円を引いた670万円が相続財産に足し戻される
  • 相続時精算課税の年110万円の基礎控除部分は、亡くなっても足し戻されない

2024年の改正で、暦年贈与の足し戻し期間が3年から7年に。毎年110万円の贈与でも670万円が相続税の対象になります。年110万円が足し戻されない相続時精算課税との比較と、贈与税の早見表。

「年110万円までの贈与なら税金はかからない」。これは今も正しいのですが、2024年の改正で、親が亡くなったときに相続財産へ足し戻される期間が3年から7年に延びました。毎年110万円ずつ子に渡していても、亡くなる前の7年分は相続税の計算に戻されます。

たとえば2024年から毎年110万円を子に贈与し、親が2031年に亡くなった場合、足し戻されるのは110万円×7年−100万円=670万円です。相続税がかかる家庭では、生前贈与の節税効果はかなり小さくなりました。一方で、同じ2024年から使いやすくなった「相続時精算課税」には、足し戻されない年110万円の枠があります。

足し戻し期間は段階的に7年へ延びる

暦年贈与の足し戻し(生前贈与加算)の期間
  1. 〜2026年12月

    亡くなる前3年以内の贈与を足し戻す

    2026年中に亡くなった場合はこれまでと同じ

  2. 2027年1月〜2030年12月

    2024年1月1日以降の贈与をすべて足し戻す

    亡くなった時期が遅いほど、対象期間が3年から7年へ延びていく

  3. 2031年1月〜

    亡くなる前7年以内の贈与を足し戻す

    延長された4年分(亡くなる3年超〜7年前)は合計100万円まで足し戻さない

期間は贈与した日ではなく、亡くなった日で決まります。2023年までに行った贈与は従来どおり3年ルールのままなので、すでに3年以上前の贈与は足し戻されません。足し戻された贈与に贈与税を払っていた場合は、その分を相続税から差し引けます。

年いくら贈与すると、贈与税はいくら?

1年の贈与額贈与税7年で足し戻される額
110万円0円670万円
200万円90,000円1,300万円
300万円190,000円2,000万円
500万円485,000円3,400万円
1,000万円1,770,000円6,900万円

父母や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与(特例税率)の場合です。年200万円なら贈与税は90,000円、年300万円なら190,000円かかります。足し戻し額は、2031年以降に亡くなり、その前の7年間ずっと同じ額を贈与していた場合の金額です。

相続時精算課税なら、年110万円は足し戻されない

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる仕組みです。累計2,500万円までは贈与税がかからず、その代わり贈与した財産は亡くなったときにすべて相続財産に足し戻されます。2024年からはこれに年110万円の基礎控除が加わり、この110万円以内の部分は足し戻されなくなりました。

毎年110万円を10年間贈与した場合に足し戻される額(2031年以降の相続)
暦年贈与670万円相続時精算課税0円

どちらも贈与税はかかりません。暦年贈与は亡くなる前7年分(100万円を除く)が足し戻されます。

毎年の贈与(10年間)暦年贈与:贈与税の合計暦年贈与:足し戻し精算課税:贈与税精算課税:足し戻し
110万円0円670万円0円0円
200万円90万円1,300万円0円900万円
300万円190万円2,000万円0円1,900万円

年300万円を10年間贈与する場合、暦年贈与では贈与税が合計190万円かかり、さらに2,000万円が足し戻されます(払った贈与税は相続税から差し引けます)。相続時精算課税なら贈与税はゼロで、足し戻しは1,900万円です。110万円を超える部分は足し戻されるので節税効果は限られますが、贈与税を払わずにまとまった額を早く渡せるのが精算課税の特徴です。

精算課税を選ぶ前に知っておきたいこと

  • 一度選ぶと暦年贈与に戻れない:精算課税は贈与する人(父・母それぞれ)ごとに選び、その人からの贈与はずっと精算課税になります。
  • 届け出が必要:最初に贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に出します。年110万円以下の贈与だけなら、その後の申告は不要です。
  • 土地を贈与すると小規模宅地の特例が使えない:自宅の土地は、相続で受け取れば評価額が80%減になる場合があります。贈与すると使えないので、自宅の土地は相続まで残すほうが有利なことが多いです。
  • 値上がりしても贈与時の価額で足し戻す:株などが後で値上がりすれば有利、値下がりすれば不利になります(災害で被害を受けた土地・建物は再計算できます)。

そもそも相続税がかからない家庭は気にしなくていい

足し戻しが問題になるのは、相続税がかかる家庭だけです。遺産が「3,000万円+600万円×相続人の数」の基礎控除以下に収まるなら、足し戻されても相続税はゼロのままです。まずは相続税がいくらかかるかを確認してから、贈与の方法を考えるのが順番です。

相続税がかかる家庭で暦年贈与を続けるなら、孫への贈与は有力な方法です。足し戻しの対象は、相続や遺贈で財産を受け取る人だけなので、相続人でない孫への贈与は原則として足し戻されません。ただし、孫が遺言で財産を受け取ったり、生命保険金の受取人になっていたりすると対象になります。

ほかの非課税制度の期限

  • 住宅取得等資金の贈与:父母や祖父母から家を買うためのお金をもらう場合、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外は500万円まで非課税。期限は2026年12月31日までの贈与です。
  • 教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで非課税だった制度は、2026年3月31日で新規の拠出が終わりました。すでに拠出した分は、引き続き非課税で使えます。
  • 必要なつどの生活費・教育費:大学の授業料を親が直接払うなど、必要なときに必要な分を渡すお金は、もともと贈与税がかかりません。

親の介護費用や実家の扱いも含めて考えたい場合は、親の介護費用や実家を売るときの税金もあわせて確認してください。

出典・参考にした資料

記事中の金額は、これらの資料にもとづいて当サイトの計算ロジックで算出した概算です。

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