退職金500万円の税金と手取り
勤続年数別・2026年の税制
- 手取り(勤続38年)
- 500.0万円
- 税金の合計
- 0円
- 実効税率
- 0.0%
一時金で受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合。勤続38年は22歳入社・60歳定年の例です。
勤続年数別の税金と手取り(退職金500万円)
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 所得税+住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 75,500円 | 492.5万円 |
| 15年 | 600万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 20年 | 800万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 25年 | 1,150万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 33年 | 1,710万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 35年 | 1,850万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 38年 | 2,060万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 40年 | 2,200万円 | 0円 | 500.0万円 |
| 42年 | 2,340万円 | 0円 | 500.0万円 |
勤続13年以上なら、退職金500万円に税金はかかりません。
退職金の税金の計算方法
退職金は、ほかの所得と分けて計算され(分離課税)、さらに「退職所得控除」と「2分の1課税」で税負担がかなり軽くなります。
- 退職所得控除:勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える分は1年あたり70万円
- 課税される退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
- 所得税:退職所得に所得税の税率(5〜45%)をかけ、復興特別所得税2.1%を加算
- 住民税:退職所得の10%
勤続38年の例:(5,000,000円 − 20,600,000円)× 1/2 = 退職所得 0円 → 所得税 0円、住民税 0円
勤続5年以下の場合、控除後300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。役員の場合は別の扱いがあります。
一時金と年金のどちらで受け取るかで税金や保険料が変わります。比較は退職金は一時金と年金、どちらで受け取ると得かをご覧ください。
ほかの退職金額との比較(勤続38年)
勤続年数を変えて計算する
万円
年
退職金の手取り
500.0万円
税金の合計 0円(実効税率 0.0%)
- 退職所得控除
- 20,600,000円
- 課税される退職所得
- 0円
- 所得税(復興税込み)
- 0円
- 住民税
- 0円
よくある質問
- Q. 退職金500万円の税金はいくらですか?
- 勤続年数によって大きく変わります。勤続38年(22歳入社・60歳定年)なら所得税と住民税の合計は0円で、手取りは約500.0万円です。
- Q. 退職金500万円が非課税になるのは勤続何年からですか?
- 勤続13年以上なら退職所得控除が520万円以上になり、税金はかかりません。
- Q. 退職金の税金の手続きは必要ですか?
- 勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。提出しないと20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算が必要になります。