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退職金2,700万円の税金と手取り

勤続年数別・2026年の税制

手取り(勤続38年)
2,645.3万円
税金の合計
547,100円
実効税率
2.0%

一時金で受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合。勤続38年は22歳入社・60歳定年の例です。

勤続年数別の税金と手取り(退職金2,700万円)

勤続年数退職所得控除所得税+住民税手取り
10年400万円3,456,400円2,354.4万円
15年600万円3,019,500円2,398.1万円
20年800万円2,582,500円2,441.8万円
25年1,150万円1,945,500円2,505.5万円
30年1,500万円1,388,700円2,561.1万円
33年1,710万円1,069,300円2,593.1万円
35年1,850万円856,300円2,614.4万円
38年2,060万円547,100円2,645.3万円
40年2,200万円405,700円2,659.4万円
42年2,340万円271,800円2,672.8万円

勤続48年以上なら、退職金2,700万円に税金はかかりません。

退職金の税金の計算方法

退職金は、ほかの所得と分けて計算され(分離課税)、さらに「退職所得控除」と「2分の1課税」で税負担がかなり軽くなります。

  1. 退職所得控除:勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える分は1年あたり70万円
  2. 課税される退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
  3. 所得税:退職所得に所得税の税率(5〜45%)をかけ、復興特別所得税2.1%を加算
  4. 住民税:退職所得の10%

勤続38年の例:(27,000,000円 − 20,600,000円)× 1/2 = 退職所得 3,200,000円 → 所得税 227,100円、住民税 320,000円

勤続5年以下の場合、控除後300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。役員の場合は別の扱いがあります。

一時金と年金のどちらで受け取るかで税金や保険料が変わります。比較は退職金は一時金と年金、どちらで受け取ると得かをご覧ください。

ほかの退職金額との比較(勤続38年)

退職金税金の合計手取り
2,400万円256,700円2,374.3万円
2,500万円345,000円2,465.5万円
2,600万円446,100円2,555.4万円
2,700万円547,100円2,645.3万円
2,800万円689,000円2,731.1万円
2,900万円841,100円2,815.9万円
3,000万円993,200円2,900.7万円

勤続年数を変えて計算する

万円
年

退職金の手取り

2,645.3万円

税金の合計 547,100円(実効税率 2.0%)

退職所得控除
20,600,000円
課税される退職所得
3,200,000円
所得税(復興税込み)
227,100円
住民税
320,000円

よくある質問

Q. 退職金2,700万円の税金はいくらですか?
勤続年数によって大きく変わります。勤続38年(22歳入社・60歳定年)なら所得税と住民税の合計は547,100円で、手取りは約2,645.3万円です。
Q. 退職金2,700万円が非課税になるのは勤続何年からですか?
勤続48年以上なら退職所得控除が2,760万円以上になり、税金はかかりません。
Q. 退職金の税金の手続きは必要ですか?
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。提出しないと20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算が必要になります。

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