年金290万円の手取りは約246.2万円
2026年度の保険料率・税制
- 手取り(年額)
- 246.2万円
- 手取り(月額)
- 20.5万円
- 手取り率
- 84.9%
65〜74歳・単身・東京都特別区(介護保険料は世田谷区の例)、年金以外の収入がない場合。
年金から引かれるもの
| 項目 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 年金(額面) | 2,900,000円 | 241,667円 |
| 国民健康保険料 | −212,000円 | −17,667円 |
| 介護保険料(第7段階) | −94,200円 | −7,850円 |
| 所得税(復興税込み) | −23,100円 | −1,925円 |
| 住民税 | −108,800円 | −9,067円 |
| 手取り | 2,461,900円 | 205,158円 |
年金290万円のうち、年438,100円(15.1%)が税金と保険料で差し引かれます。年金は2か月に1回、偶数月に2か月分がまとめて振り込まれるので、1回の振込額は約41.0万円です。
計算の内訳
- 公的年金等控除(65歳以上)を引いた年金の所得:1,800,000円
- 国民健康保険料:特別区の令和8年度の料率(医療分7.51%+支援金分2.80%+子ども・子育て支援金分0.27%と均等割、軽減を考慮)
- 介護保険料:世田谷区の令和6〜8年度の保険料(所得段階 第7段階)
- 所得税・住民税:社会保険料控除と基礎控除を差し引いて計算
75歳以上は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移るため、保険料の計算が変わります。介護保険料は区市町村によって異なります。
前後の年金額との比較
よくある質問
- Q. 年金290万円の手取りはいくらですか?
- 65〜74歳・単身・東京都特別区の場合、手取りは年約246.2万円、月約20.5万円です。差し引かれるのは国民健康保険料212,000円、介護保険料94,200円、所得税23,100円、住民税108,800円です。
- Q. 年金がいくら以下なら住民税は非課税ですか?
- 65歳以上・単身で年金収入だけの場合、年金が155万円以下なら住民税は非課税です(東京都特別区など1級地の場合)。非課税になると介護保険料や国民健康保険料も軽くなります。