年金130万円の手取りは約123.1万円
2026年度の保険料率・税制
- 手取り(年額)
- 123.1万円
- 手取り(月額)
- 10.3万円
- 手取り率
- 94.7%
65〜74歳・単身・東京都特別区(介護保険料は世田谷区の例)、年金以外の収入がない場合。
年金から引かれるもの
| 項目 | 年額 | 月額(目安) |
|---|---|---|
| 年金(額面) | 1,300,000円 | 108,333円 |
| 国民健康保険料 | −20,100円 | −1,675円 |
| 介護保険料(第3段階) | −48,984円 | −4,082円 |
| 所得税(復興税込み) | −0円 | −0円 |
| 住民税 | −0円 | −0円 |
| 手取り | 1,230,916円 | 102,576円 |
年金130万円のうち、年69,084円(5.3%)が税金と保険料で差し引かれます。年金は2か月に1回、偶数月に2か月分がまとめて振り込まれるので、1回の振込額は約20.5万円です。
計算の内訳
- 公的年金等控除(65歳以上)を引いた年金の所得:200,000円
- 国民健康保険料:特別区の令和8年度の料率(医療分7.51%+支援金分2.80%+子ども・子育て支援金分0.27%と均等割、軽減を考慮)
- 介護保険料:世田谷区の令和6〜8年度の保険料(所得段階 第3段階)
- 所得税・住民税:社会保険料控除と基礎控除を差し引いて計算
75歳以上は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移るため、保険料の計算が変わります。介護保険料は区市町村によって異なります。
前後の年金額との比較
よくある質問
- Q. 年金130万円の手取りはいくらですか?
- 65〜74歳・単身・東京都特別区の場合、手取りは年約123.1万円、月約10.3万円です。差し引かれるのは国民健康保険料20,100円、介護保険料48,984円、所得税0円、住民税0円です。
- Q. 年金がいくら以下なら住民税は非課税ですか?
- 65歳以上・単身で年金収入だけの場合、年金が155万円以下なら住民税は非課税です(東京都特別区など1級地の場合)。非課税になると介護保険料や国民健康保険料も軽くなります。