ボーナス290万円の手取りは約180.5万円
2026年の算出率表で計算
- 手取り
- 180.5万円
- 差し引かれる額
- 1,094,930円
- 手取り率
- 62.2%
前提:前月の月給100万円(額面)、独身・40歳未満・扶養なし・東京都・協会けんぽ。
ボーナス290万円から引かれるもの
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賞与(額面) | 2,900,000円 |
| 健康保険料 | −142,825円 |
| 子ども・子育て支援金 | −3,335円 |
| 厚生年金保険料 | −137,250円 |
| 雇用保険料 | −14,500円 |
| 所得税(税率30.630%) | −797,020円 |
| 手取り | 1,805,070円 |
所得税の税率30.630%は、前月の月給100万円から社会保険料を引いた額で決まります。前月の給与が高いほど、同じボーナスでも税率が上がります。
ボーナスの手取りの仕組み
ボーナスから何が引かれるか
ボーナスからは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・子ども・子育て支援金と所得税が引かれます。社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します。
厚生年金の標準賞与額は1回150万円が上限です。ボーナス290万円の場合、150万円を超える部分には厚生年金保険料がかかりません。
ボーナスから住民税は引かれません。住民税は1年分の所得をもとに計算され、毎月の給与から天引きされます。
所得税の税率が人によって違う理由
ボーナスの所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた後)の額と扶養親族の数から、国税庁の「算出率の表」で税率を決めます。前月の月給100万円・扶養なしなら税率は30.630%です。同じボーナス額でも、前月の給与が高い人ほど税率が高くなります。
この税率はあくまで概算で、1年間の正しい所得税は12月の年末調整で計算し直されます。ボーナスで多めに引かれていた場合は、年末調整で戻ってきます。
前月の月給別の手取り
| 前月の月給 | 所得税率 | 手取り(40歳未満) | 手取り(40〜64歳) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4.084% | 249.6万円 | 247.3万円 |
| 25万円 | 4.084% | 249.6万円 | 247.3万円 |
| 30万円 | 4.084% | 249.6万円 | 247.3万円 |
| 35万円 | 6.126% | 244.3万円 | 242.1万円 |
| 40万円 | 8.168% | 239.0万円 | 236.8万円 |
| 50万円 | 14.294% | 223.0万円 | 221.0万円 |
| 60万円 | 16.336% | 217.7万円 | 215.7万円 |
| 80万円 | 22.462% | 201.8万円 | 199.9万円 |
| 100万円 | 30.630% | 180.5万円 | 178.9万円 |
扶養なしの場合。賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、別の計算方法になります。
扶養親族の数別の手取り
配偶者(源泉控除対象配偶者)や扶養している家族が多いほど、所得税の税率は下がります。
| 扶養親族等の数 | 所得税率 | 手取り |
|---|---|---|
| 0人 | 30.630% | 180.5万円 |
| 1人 | 30.630% | 180.5万円 |
| 2人 | 28.588% | 185.8万円 |
| 3人 | 28.588% | 185.8万円 |
ほかのボーナス額との比較
よくある質問
- Q. ボーナス290万円の手取りはいくらですか?
- 前月の月給が100万円・独身・40歳未満なら、手取りは約180.5万円(1,805,070円)です。40〜64歳は介護保険料がかかり約178.9万円です。
- Q. ボーナスから住民税は引かれますか?
- ボーナスから住民税は天引きされません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12回(6月〜翌5月)に分けて差し引かれます。
- Q. ボーナスの所得税はどうやって決まりますか?
- 前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその税率をかけて計算します。