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ボーナス290万円の手取りは約180.5万円

2026年の算出率表で計算

手取り
180.5万円
差し引かれる額
1,094,930円
手取り率
62.2%

前提:前月の月給100万円(額面)、独身・40歳未満・扶養なし・東京都・協会けんぽ。

ボーナス290万円から引かれるもの

項目金額
賞与(額面)2,900,000円
健康保険料−142,825円
子ども・子育て支援金−3,335円
厚生年金保険料−137,250円
雇用保険料−14,500円
所得税(税率30.630%)−797,020円
手取り1,805,070円

所得税の税率30.630%は、前月の月給100万円から社会保険料を引いた額で決まります。前月の給与が高いほど、同じボーナスでも税率が上がります。

ボーナスの手取りの仕組み

ボーナスから何が引かれるか

ボーナスからは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・子ども・子育て支援金と所得税が引かれます。社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します。

厚生年金の標準賞与額は1回150万円が上限です。ボーナス290万円の場合、150万円を超える部分には厚生年金保険料がかかりません。

ボーナスから住民税は引かれません。住民税は1年分の所得をもとに計算され、毎月の給与から天引きされます。

所得税の税率が人によって違う理由

ボーナスの所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた後)の額と扶養親族の数から、国税庁の「算出率の表」で税率を決めます。前月の月給100万円・扶養なしなら税率は30.630%です。同じボーナス額でも、前月の給与が高い人ほど税率が高くなります。

この税率はあくまで概算で、1年間の正しい所得税は12月の年末調整で計算し直されます。ボーナスで多めに引かれていた場合は、年末調整で戻ってきます。

前月の月給別の手取り

前月の月給所得税率手取り(40歳未満)手取り(40〜64歳)
20万円4.084%249.6万円247.3万円
25万円4.084%249.6万円247.3万円
30万円4.084%249.6万円247.3万円
35万円6.126%244.3万円242.1万円
40万円8.168%239.0万円236.8万円
50万円14.294%223.0万円221.0万円
60万円16.336%217.7万円215.7万円
80万円22.462%201.8万円199.9万円
100万円30.630%180.5万円178.9万円

扶養なしの場合。賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、別の計算方法になります。

扶養親族の数別の手取り

配偶者(源泉控除対象配偶者)や扶養している家族が多いほど、所得税の税率は下がります。

扶養親族等の数所得税率手取り
0人30.630%180.5万円
1人30.630%180.5万円
2人28.588%185.8万円
3人28.588%185.8万円

ほかのボーナス額との比較

ボーナス手取り(独身・40歳未満)
260万円160.8万円
270万円167.4万円
280万円174.0万円
290万円180.5万円
300万円187.1万円

比較表は、それぞれ前月の月給をボーナス額÷2.5(5万円単位)と仮定しています。

よくある質問

Q. ボーナス290万円の手取りはいくらですか?
前月の月給が100万円・独身・40歳未満なら、手取りは約180.5万円(1,805,070円)です。40〜64歳は介護保険料がかかり約178.9万円です。
Q. ボーナスから住民税は引かれますか?
ボーナスから住民税は天引きされません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12回(6月〜翌5月)に分けて差し引かれます。
Q. ボーナスの所得税はどうやって決まりますか?
前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその税率をかけて計算します。

ほかのボーナス額