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ボーナス210万円の手取りは約139.4万円

2026年の算出率表で計算

手取り
139.4万円
差し引かれる額
706,034円
手取り率
66.4%

前提:前月の月給85万円(額面)、独身・40歳未満・扶養なし・東京都・協会けんぽ。

ボーナス210万円から引かれるもの

項目金額
賞与(額面)2,100,000円
健康保険料−103,425円
子ども・子育て支援金−2,415円
厚生年金保険料−137,250円
雇用保険料−10,500円
所得税(税率24.504%)−452,444円
手取り1,393,966円

所得税の税率24.504%は、前月の月給85万円から社会保険料を引いた額で決まります。前月の給与が高いほど、同じボーナスでも税率が上がります。

ボーナスの手取りの仕組み

ボーナスから何が引かれるか

ボーナスからは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・子ども・子育て支援金と所得税が引かれます。社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します。

厚生年金の標準賞与額は1回150万円が上限です。ボーナス210万円の場合、150万円を超える部分には厚生年金保険料がかかりません。

ボーナスから住民税は引かれません。住民税は1年分の所得をもとに計算され、毎月の給与から天引きされます。

所得税の税率が人によって違う理由

ボーナスの所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた後)の額と扶養親族の数から、国税庁の「算出率の表」で税率を決めます。前月の月給85万円・扶養なしなら税率は24.504%です。同じボーナス額でも、前月の給与が高い人ほど税率が高くなります。

この税率はあくまで概算で、1年間の正しい所得税は12月の年末調整で計算し直されます。ボーナスで多めに引かれていた場合は、年末調整で戻ってきます。

前月の月給別の手取り

前月の月給所得税率手取り(40歳未満)手取り(40〜64歳)
20万円4.084%177.1万円175.5万円
25万円4.084%177.1万円175.5万円
30万円4.084%177.1万円175.5万円
35万円6.126%173.3万円171.7万円
40万円8.168%169.6万円168.0万円
50万円14.294%158.2万円156.8万円
60万円16.336%154.5万円153.1万円
80万円22.462%143.2万円141.8万円
100万円30.630%128.1万円126.9万円

扶養なしの場合。賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、別の計算方法になります。

扶養親族の数別の手取り

配偶者(源泉控除対象配偶者)や扶養している家族が多いほど、所得税の税率は下がります。

扶養親族等の数所得税率手取り
0人24.504%139.4万円
1人24.504%139.4万円
2人22.462%143.2万円
3人20.420%146.9万円

ほかのボーナス額との比較

ボーナス手取り(独身・40歳未満)
180万円127.6万円
190万円131.9万円
200万円135.8万円
210万円139.4万円
220万円142.6万円
230万円149.5万円
240万円152.1万円

比較表は、それぞれ前月の月給をボーナス額÷2.5(5万円単位)と仮定しています。

よくある質問

Q. ボーナス210万円の手取りはいくらですか?
前月の月給が85万円・独身・40歳未満なら、手取りは約139.4万円(1,393,966円)です。40〜64歳は介護保険料がかかり約138.1万円です。
Q. ボーナスから住民税は引かれますか?
ボーナスから住民税は天引きされません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12回(6月〜翌5月)に分けて差し引かれます。
Q. ボーナスの所得税はどうやって決まりますか?
前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその税率をかけて計算します。

ほかのボーナス額