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ボーナス170万円の手取りは約119.9万円

2026年の算出率表で計算

手取り
119.9万円
差し引かれる額
501,323円
手取り率
70.5%

前提:前月の月給70万円(額面)、独身・40歳未満・扶養なし・東京都・協会けんぽ。

ボーナス170万円から引かれるもの

項目金額
賞与(額面)1,700,000円
健康保険料−83,725円
子ども・子育て支援金−1,955円
厚生年金保険料−137,250円
雇用保険料−8,500円
所得税(税率18.378%)−269,893円
手取り1,198,677円

所得税の税率18.378%は、前月の月給70万円から社会保険料を引いた額で決まります。前月の給与が高いほど、同じボーナスでも税率が上がります。

ボーナスの手取りの仕組み

ボーナスから何が引かれるか

ボーナスからは、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・子ども・子育て支援金と所得税が引かれます。社会保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します。

厚生年金の標準賞与額は1回150万円が上限です。ボーナス170万円の場合、150万円を超える部分には厚生年金保険料がかかりません。

ボーナスから住民税は引かれません。住民税は1年分の所得をもとに計算され、毎月の給与から天引きされます。

所得税の税率が人によって違う理由

ボーナスの所得税は、前月の給与(社会保険料を引いた後)の額と扶養親族の数から、国税庁の「算出率の表」で税率を決めます。前月の月給70万円・扶養なしなら税率は18.378%です。同じボーナス額でも、前月の給与が高い人ほど税率が高くなります。

この税率はあくまで概算で、1年間の正しい所得税は12月の年末調整で計算し直されます。ボーナスで多めに引かれていた場合は、年末調整で戻ってきます。

前月の月給別の手取り

前月の月給所得税率手取り(40歳未満)手取り(40〜64歳)
20万円4.084%140.9万円139.5万円
25万円4.084%140.9万円139.5万円
30万円4.084%140.9万円139.5万円
35万円6.126%137.9万円136.6万円
40万円8.168%134.9万円133.6万円
50万円14.294%125.9万円124.7万円
60万円16.336%122.9万円121.7万円
80万円22.462%113.9万円112.8万円
100万円30.630%101.9万円100.9万円

扶養なしの場合。賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超える場合は、別の計算方法になります。

扶養親族の数別の手取り

配偶者(源泉控除対象配偶者)や扶養している家族が多いほど、所得税の税率は下がります。

扶養親族等の数所得税率手取り
0人18.378%119.9万円
1人18.378%119.9万円
2人18.378%119.9万円
3人18.378%119.9万円

ほかのボーナス額との比較

ボーナス手取り(独身・40歳未満)
140万円99.9万円
150万円107.1万円
160万円112.2万円
170万円119.9万円
180万円127.6万円
190万円131.9万円
200万円135.8万円

比較表は、それぞれ前月の月給をボーナス額÷2.5(5万円単位)と仮定しています。

よくある質問

Q. ボーナス170万円の手取りはいくらですか?
前月の月給が70万円・独身・40歳未満なら、手取りは約119.9万円(1,198,677円)です。40〜64歳は介護保険料がかかり約118.7万円です。
Q. ボーナスから住民税は引かれますか?
ボーナスから住民税は天引きされません。住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12回(6月〜翌5月)に分けて差し引かれます。
Q. ボーナスの所得税はどうやって決まりますか?
前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその税率をかけて計算します。

ほかのボーナス額